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【確定申告】延納制度を使って無利子で所得税の分割支払い

確定申告申告お疲れさまでした。昨年は仮想通貨ブームもありサラリーマンの方でも多くの方が確定申告に挑戦されたことと思います。

私は諸事情で毎年確定申告を行っているのですが、最初は大変でしたが毎年行ううちに自然と最初は知らなかったテクニックを身に着けるまでに至りました。

たとえば、

  • e-taxを使えば提出書類を大幅に削減する
  • 振替納税で税金の支払い時期を1か月先送りする
  • 延納制度を使って無利子で所得税を分割払いにする

などです。

e-taxを使って提出書類を大幅に削減する

国税庁によると、平成28年度のe-taxを用いた電子申告普及率は54.0%(参考)で約半数の申告がすでにオンライン上で行われているとのこと。国はこの数値を上げるためにいくつかの便宜を利用者に提供しています。その一つが証拠書類の提出省略です。

省略できる書類の一部を挙げると、次の通りです。

  • 寄附金控除の証明書
  • 生命保険料控除の証明書
  • 地震保険料控除の証明書
  • 医療費の領収書、セルフメディケーション税制の医薬品購入の領収書、一定の取組を明らかにする書類
  • 社会保険料控除の証明書
  • 医療費に係る使用証明書等
  • 住宅借入金等特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)

www.e-tax.nta.go.jp

ここには、ふるさと納税の証明書や確定拠出年金の払い込み証明書などが含まれます。また、医療費・セルフメディケーション税制に対応した医薬品の領収書などかさばりやすく、台紙に細かく張り付けるのが面倒なものも含まれます。

これらのe-taxを行えば書類提出を省き金額を自己申告するだけで済むのです。

もちろん、虚偽の申告は考えないほうがいいでしょう。なぜなら税務署は「必要があるときは、原則として法定申告期限から5年間、税務署等からこれらの書類の提示又は提出を求められることがあ(ります。)」るからです。きちんと封筒などに入れて保管しておきましょう。

振替納税と延納を活用して資金効率を上げる

もう一つのテクニックは振替納税と延納を活用することです。確定申告に基づく所得税の支払い期限は毎年3月15日となりますが、振替納税を選択していればその支払い時期を約1か月伸ばすことができます。

2018年の場合は、4月20日となり1か月と5日伸ばすことが可能です。金利・割引現在価値などを考慮すれば(微々たるものかもしれませんが)、普通に納税するよりお得なはずです。(【税金の納付】|確定申告期に多いお問合せ事項Q&A|国税庁

これに加えて延納制度を活用すれば、納税額の一部を無利子のまま支払い時期を延ばすことができます。

通常、延納制度を用いると所得税額の1/2以下の支払期日を5月31日まで遅らせることができます。これには通常、年1.8%の利子税がかかるのですが、利子税が1000円以下の場合はその支払いを免除することができるのです。

利子税1.8%と延期した支払期間で計算するとおよそ269,000円まで無利子で支払いを遅らせることが可能になります。